ブログ開設から間もないとアドセンス審査に落ちてしまうケースがあります。他のブロガーやブログは自分の同等の記事数や期間で審査に合格しているのに何がダメなんだろうと苦戦することがあると思います。特に審査基準の「コンテンツが存在しない」が大きな原因でアドセンス審査に不合格だった場合、24時間以内に合格にした解決法をご紹介します。
目次
不合格時の原因
不合格だった審査1回目のブログの状態をお伝えします。
fa-check-square-oカテゴリー:5つ(1つは投稿記事なし)
fa-check-square-o記事数:12記事
fa-check-square-oプロフィール:サイドメニューに提示
fa-check-square-oサイトマップ:なし
fa-check-square-oプライバシーポリシー:なし
fa-check-square-o広告リンク・ページ:なし
理由は次の通り、不合格通知が届きました。
価値の低い広告枠の原因:コンテンツが存在しない
・ユーザーにとって価値がないページ
・広告の比率が高すぎるページ
・広告配信専用のページ
・コンテンツが存在しないページ
審査に不合格な理由は「コンテンツが存在しない」とのこと。審査基準では4つの項目が挙げられていますが、当ブログに広告は一切掲示していなかったので、考えらえるのは「ユーザーにとって価値がないページ」か「コンテンツが存在しないページ」が原因なのではと推測しました。
コンテンツの見直し
カテゴリーページ
fa-check-square-o子育て・グッズ(4記事)
fa-check-square-oおでかけ(1記事)
fa-check-square-oつぶやき(2記事)
*当時のカテゴリー名です。その後HPリニューアル時に変更しました。
記事の文字数
合格当時の記事は合計13記事で文字数は次の通りです。
基本は1記事あたり1,500~2,500文字がベースで作成しました。画像は写真、イラストを1記事あたり3~4枚は使っていました。自分で撮影した写真、フリー画像、フリーイラストなどを載せていました。この時、画像は圧縮をかけずにそのままのサイズを利用していましたよ。
オリジナル記事の作成
当ブログの投稿記事は実話や経験、体験をもとにまとめていますのですべてオリジナル記事です。口コミやレビューなどの引用はありませんが、参考文献などの引用は活用しています。
Googleアドセンス審査に合格するためにネットでググってみたところ、皆様が注意しながら記事を投稿しているポイントをまとめました。
fa-check-square-o画像は容量を縮小し貼り直した
fa-check-square-oアイキャッチ画像表示、記事内の画像を削除
fa-check-square-o画像にコピーライトをつけた
fa-check-square-oリンクや口コミは外した
fa-check-square-o文字数に気をつけた
fa-check-square-o審査中は毎日記事を投稿した
固定ページの充実を次の通りに行いました。
固定ページの充実
プロフィール作成
カスタマイズ「ウィジェット」仕様でサイドメニューに簡単なプロフィール的なメッセージを記載していましたが、本格的に固定ページでプロフィール記事を作りました╭( ・ㅂ・)و
サイトマップの作成
ブログ全体の目次を導入するために「サイトマップ」を作りました。サイトマップには、HTMLサイトマップとXMLサイトマップの2種類があります。
訪問者がブログ内で読みたい記事を探すために、1つの固定ページで設置する「サイト全体の記事一覧ページ」のこと
fa-arrow-rightプラグイン:PS Auto Sitemapfa-check-square-oXMLサイトマップ
googleの検索エンジンに対して「サイトにはこんな記事が存在しているよ」と知らせるもの
fa-arrow-rightプラグイン:Google XML Sitemaps
fa-asterisk追伸fa-asterisk
HTMLサイトマップは作成していますが、ブログ上に公開自体はしていないです。アドセンス審査の時は公開をしていましたが、HPをリニューアルした時に非表示にしました。非表示の今でもアドセンスを活用できているので、表示の有無はさほど関係ないのかもしれませんね。
プライバシーポリシーの作成
プライバシーポリシーの作成は、wordpressである程度フォーマットを提示されていますが、できれば独自の内容で作成したいですよね。プライバシーポリシーの記載の必要性を認識した情報源お伝えします。(*˘︶˘*).。.:*♡
●「日本公益社団法人日本広報協会」より
「日本公益社団法人 日本広報協会」を参考にすると次のように、述べています。
「プライバシーポリシー」とは、個人情報について、その収集や活用、管理、保護などに関する取り扱いの方針を明文化したものをいいます。
すべてのウェブサイトに必要なものではありませんが、個人情報を収集するサイトの場合は、プライバシーポリシーの制定と明記が必要とされています。
具体的には、以下の内容を有するウェブサイトが対象になります。
①商品や各種サービスの申込み、確認
②懸賞・クイズへの応募
③カタログ・資料請求
④会員制サイトへの登録や入会
⑤イベントの参加申込み、施設の利用申込み
⑥メールによる問い合わせ、照会や意見募集
⑦電子会議室や掲示板
⑧メルマガ等の配信登録
⑨クッキーによるユーザー識別やアクセス情報の収集
⑩その他、何らかの形で個人情報を収集するもの
●「Googleアナリティクス」の規定
登録したブログやサイトの訪問者を分析する「Googleアナリティクス」は、Googleが提供するアクセス解析ツールです。このGoogleアナリティクスの利用規約には、「プライバシーポリシーの掲載をしなければならない」と明記されています。
7.プライバシー
お客様はプライバシー・ポリシーを掲載しなければならず、当該プライバシー・ポリシーにはお客様が、データの収集のために cookie を使用していることが示されなければなりません。お客様は、Google Analyticsの使用、どのようにデータを収集し、処理するかを開示しなければなりません。
これは、(www.google.com/policies/privacy/partners/ に位置し、またはGoogleが随時提供するその他のURLにある)「お客様がパートナーのサイトやアプリケーションを使用する際、Googleはどのようにデータを使用しているか」というサイトへの目立つリンクを表示することにより行われます。お客様は、本サービスの利用によって発生する訪問者のデバイス上のcookieまたはその他の情報の保存およびこれらのアクセスに関し、法令により義務付けられている場合、訪問者に明確かつ十分な情報を確実に提供し同意を得るための商業上合理的な努力を行うものとします。
●「Googleアドセンス」の利用規定
プライバシー ポリシーには次の情報を記載する必要があります。
Google などの第三者配信事業者が Cookie を使用して、ユーザーがそのウェブサイトや他のウェブサイトに過去にアクセスした際の情報に基づいて広告を配信すること。
Google が広告 Cookie を使用することにより、ユーザーがそのサイトや他のサイトにアクセスした際の情報に基づいて、Google やそのパートナーが適切な広告をユーザーに表示できること。
ユーザーは、広告設定でパーソナライズ広告を無効にできること(または、www.aboutads.info にアクセスすれば、パーソナライズ広告に使われる第三者配信事業者の Cookie を無効にできること)
コンタクトフォームの作成
コンタクトフォーム(お問い合わせフォーム)は必要なのと疑問に思われている方がいらっしゃるかと思います。だけど、お問い合わせフォームは大事です。
ブログを読まれた方が、添付している画像や記事の内容、個人情報の観点などブログ記事の削除や修正をしてほしい時にお問い合わせフォームがあれば、ブログ運営者に要望を出すことができます。ブログ運営者もそこで和解や対策を取ることで大きな問題にならずに解決策を講じることができます。しかし、要望が出せなかったら社会的問題や裁判などに発展する可能性も少なからずあるのではないでしょうか。また、画像やテキストの利用許可を頂きたい時や寄稿の依頼などがブログ運営者と連絡を取りたい方もいるかもしれませんね。
そう考えると、お問い合わせフォームは必要です。作っていない方は、是非、お問い合わせフォームを作りましょう!!次のプラグインで簡単に作れちゃいますよ(*˘︶˘*)♡
訪問者がブログ運営者に連絡を取りたい時にメールを送れるページのこと
fa-arrow-rightプラグイン:Contact Form7
最後に
(不合格の原因)
不合格通知から2回目の審査で合格するまでにやったことを分析すると、基本的な固定ページも作成しましたが、固定ページはnoindexの設定をしています。つまり、記事が存在しないカテゴリーページの設定が審査基準の「コンテンツが存在しない」に当てはまる大きな原因だったのではないかと考えらえます(๑•﹏•)
fa-check-square-oカテゴリー:4つ
fa-check-square-o記事数:13記事(固定ページ除く)
fa-check-square-oプロフィール:あり
fa-check-square-oサイトマップ:あり
fa-check-square-oプライバシーポリシー:あり
fa-check-square-o広告リンク・ページ:あり
おしまい。