就業促進定着手当の条件と必要書類、振込は手続き後1ヶ月が目安

転職後に再就職手当の振込通知が届く時に一緒に同封されている書類に「就業促進定着手当」があります。もらえる手当金があるならもらいたいですよね。就業促進定着手当金を受給するための条件や必要書類、書類申請の期限などをまとめました。

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手当金受給の条件

厚生労働省の就業促進定着手当のリーフレットには次のような条件が明示されています。

支給対象者
①再就職手当の支給を受けていること
②同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
③再就職後6か月間の賃金の1日分の差額が、離職前の賃金日額を下回ること

雇用保険に加入できる条件は1週間20時間以上働くこと・学生でないことの条件があります。そのため、パートでもアルバイト、非常勤、準社員などいろんな勤務体制の名称がありますが、基本1週間20時間以上労働時間があれば、雇用保険の対象者になります。

再就職手当を受給されていることが条件なので、雇用保険の加入の有無はクリアされていると考えられます。再就職日から6か月間、離職せずに勤務していれば何の問題なく支給の対象者になります。

提出書類

同一の事業主で6か月間勤務し、6か月分のお給料をいただいた時点で、勤務先に書類を作成していただきましょう!

受給に必要な提出書類
①就業促進定着手当支給申請書
②出勤簿の写し
③賃金明細表または賃金台帳の写し
④雇用保険受給資格証
上記①~④の書類をそろえる必要があります。

 就業促進定着手当支給申請書

この支給申請書はフォーマットがあり、再就職手当支給の通知書が手元に届いたときに一緒に同封されている書類になります。申請対象者である自分の名前や住所を記入した後に、勤務先に提出します。すると、勤務先が6か月分の賃金等を記入し、勤務先の座版や会社印を押して準備ができ次第返却されます。

❷ 出勤簿の写し

出勤簿はフォーマットがないため、勤務先に提出していただく書類になります。勤務先のフォーマットに準じて対象になる6か月分の出勤簿を提出すれば問題ありません。

❸ 賃金明細表または賃金台帳の写し

賃金明細表や賃金台帳の写しもハロワークから提示されたフォーマットはありません。そのため、出勤簿の写しと同様に、勤務先のフォーマットに準じて対象になる6か月分の明細表または台帳の写しを提出することになります。

❹ 雇用保険受給資格証

ただ一つ、自分で用意しないといけないのが、雇用保険受給資格者証です。これは新しく作ったりどこかに依頼して発行する書類ではなく、すでに手元にある書類です。前職退職した離職票を持ってハローワークへ離職の手続きに行った時に、受け取った受給資格決定日が記入してある「雇用保険を受給していた時の写真が貼っている証書」のことです。自分の写真(原本)が貼っていて就職活動の経過をハロワークの職員が書いている書類のことです。

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提出期限

上記①~④の書類が準備できたら、できる限り早めにハロワークに提出をしにいきましょう。

申請期間
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間

提出方法

書類は3通りでハロワークに提出でき受理されます。

➊ 持参する

基本は自分で書類を提出することが多いと思います。

❷ 代理提出

ハロワークは平日のみの営業時間であるため、平日仕事をしているとなかなか自分で持参できない場合もあります。そんな時は代理で委任しましょう。委任状は、再就職手当支給の通知書が手元に届いたときに一緒に同封されています。1枚紙ではなく、就業促進定着手当について(趣旨)の書類の下欄に委任状があります。委任をする時は、持参する方(委任を受けた方)は身分証明書として免許書などを提示する必要があります。身分証明書についてはコピーとかではなく原本で大丈夫です。

❸ 郵送

郵送もできます。

最後に
(気になる手当額と振込時期)

再就職手当をもらって頑張って6か月間勤務した時点で、ハローワークに就業促進定着手当の申請ができます。再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金より低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給されます。支給額の計算方法はここでは割愛させていただきます。

だいたい前職との月給の差額が10万円ぐらいあると、10万ちょっと受給できるかな~。手続き後1ヶ月以内に指定口座に入金がありますよ。

転職に成功したら、6か月後には就業促進定着手当の受給ができるようにすぐに書類を勤務先に渡し、早めにハローワークに提出できるようにしましょう。

おしまーい。

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