前職を退職して次の就職先に再就職できたときに受け取ることができる「再就職手当」はハローワーク求人で就職しなくても受給することができます。転職サイト「indeed」で採用が決まった私が、再就職手当の受給条件に当てはまったので、ハローワーク求人以外で就職ができた場合の再就職手当受給の条件や注意事項をまとめました。
再就職手当とは
再就職手当とは、雇用保険受給資格者(失業保険の受給資格を満たしている者)が早期に安定した職業に就き、又は自営業を開始した場合に支給される手当のことで、早期の再就職を促すための制度の一つです。
受給するために条件がありますょ。
ハローワーク求人以外の受給条件
再就職手当を受給できる8つの条件
ハローワーク職員から説明があった条件は次の通りです。
簡単にまとめると次の通りです。
1)受給手続き後、7日間の待期期間終了後に再就職していること(ただし、待期期間中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれない)
2)就職日の前日までに失業認定を受けた上で、基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っていること
3)再就職先が離職した前の会社(関連会社も含む)と密接な関りがない事業所に就職したこと
4)(自己都合などで退職し、待機期間がある人は)待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で決定した就職であること
5)再就職先に1年以上勤務することが確実であること
6)雇用保険の被保険者になっていること
7)過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
8)受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと
特に気をつけることは、「4)受給資格に関わる離職理由による給付制限」で、ハローワーク職員から詳しく説明がありました。
受給条件で気をつけること
退職(≒離職)理由が自己都合等の場合は給付制限があるので、ハローワーク経由以外で就職すると再就職手当が受給できない時期があります。下の図で解説すると、ピンク色で塗りつぶされている「1ヶ月:この間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象となります。」と書いている期間のこと。
離職票が届いたらハローワークで失業保険の手続きを行い「受給資格決定」をしてもらい、受給資格決定日の確定をします。その日から7日間は「待機」と呼ばれる期間です。待機期間が終わった1カ月間は、ハローワーク経由で就職しなければ再就職手当をもらうことができないんです。この1ヶ月にindeedや転職ナビ、リクナビなどハローワーク経由以外で就職ができても残念ながら再就職手当をもらうことはできません。つまり、ハローワーク経由以外で再就職手当をもらうためには、受給資格決定日から待機(7日間)+ 給付制限(1ヶ月)経過した後から再就職(≒就業開始)をする必要があります。
給付制限(1ヶ月)の間に内定をもらっても手当の対象になります。7日間の待機が終わった1カ月間に「内定」をもらっても再就職手当の対象になるみたいだよ。初出勤日がこの1ヶ月間が過ぎた後になればいいみたいです。
一方で、退職(≒離職)理由が倒産や解雇などの場合は、給付制限がないので、受給資格決定日から待機(7日間)が終わってすぐにハローワーク経由もしくはハローワーク経由以外で再就職した場合でも再就職手当の対象になります。待機が終わってから再就職した経緯は問わないようです。
受給条件をクリアした就活スケジュール
ハローワーク経由以外で再就職をし再就職手当の支給対象になった就職の日程はこんな感じ。
日にち | 要項 |
6/30 | 退職 |
7/1 | 離職 |
7/12 | 就職活動(indeed求人に応募) |
7/14 | 離職票が手元に届く |
7/16 | 離職票を持ってハローワークへ (受給資格決定日) |
8/1・3 | 就職活動(indeed求人で応募先に面接) |
8/8 | 雇用保険説明会を受けた (本当は8/1だったけど欠席した) |
8/8 | 最初の失業認定日 |
8/22 | 再就職先内定(indeed求人) |
8/23 | ハローワークへ内定報告 fa-asterisk再就職手当の用紙を拝受 |
9/2 | 再就職先に初出勤した日 |
退職理由が自己都合、かつハローワーク求人以外での再就職手当の条件に「私の再就職までの道のり」を当てはめてみたらこんな感じfa-arrow-circle-downになりました。
ハローワーク求人以外で就職した場合、再就職手当を受給できる期間内にちょうど、就職することができました。
ヽ(・∀・ヽ)
再就職手当を受給できて同じ勤務先に6か月勤務したら次は「就業促進定着手当」を申請しましょう。
最後に
自己都合で退職をした方が、ハローワーク求人以外で再就職手当をもらうためには、受給資格日から待機7日間後に引き続き1ヶ月が終わった日から新しい就職先に勤務することが再就職手当の条件になります。受給資格日から待機7日間まで、そしてその後引き続き1ヶ月の間に新しい職場で就業しないように気をつけましょうね。
*受給資格決定日は、ハローワークに離職票を提出した日のこと
*待機7日間に仕事はしないこと
⇒仕事をしたら失業していないとみなされてしまうため、アルバイトもNG
再就職手当を受給できて、同じ勤務先に6か月勤務したら、次は「就業促進定着手当」を申請しましょう。
おしまーい。