退職後離職票が手元に届いたら、失業認定をした方がよい方は、「失業認定」を受けるために最寄りのハローワークに手続きに行く必要があります。失業認定認定日は受付を済ませた日ではなくハローワーク側で認定日が決まっていますので、失業認定日までにすべき手続きをすっぽかさないようにしましょう。と、冒頭で記載していますが実は失業認定を受ける条件の一つでもある雇用保険説明会を忘れてしまい、どうしたらよいのかも記事の途中で記載しています。
失業認定手続き
失業認定を受けるには離職票を持ってハローワークに行きます。その後、雇用保険説明会を受け、失業の認定となります。失業認定を受けるまでハローワークに3回行くことになります。
離職票はいつ届く?
会社を退職すると離職票を会社側が交付します。離職票が手元に届かないと、退職者は身動きがとれなんだよね。この離職票をハローワークに持って行って、「求職申込」が始まります。離職票は退職して約2週間で手元に届きます。
離職票
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離職票は勤務日数や給与、退職理由の記載がありました。勤務日数やお給料は退職から遡って勤務していた6か月分(11日以上勤務した月を抜粋して遡って6か月分)の記入となっています。この6か月の賃金日額で失業保険の日額(基本手当)が決まります。
失業手当給付の受給資格決定と求職の申込み
離職票(雇用保険被保険者離職票)が手元に届いたら、失業給付受給資格の決定と求職の申込みを行うため、次の必要な6点を持ってハローワークに行きます。
1.雇用保険被保険者離職票
2.個人番号確認書類・・・マイナンバーカード
3.身元確認書類・・・運転免許証
4.写真2枚・・・最近の写真で正面上半身(縦3.0cm×横2.5cm)
5.印鑑
6.本人名義の預金通帳又はキャッシュカード・・・ゆうちょ銀行は可能
しかし、なんと雇用保険説明会を事前連絡をせずにすっぽかしてしまったのです。
雇用保険説明会に参加できなかった場合
「雇用保険説明会に出席できない場合には、必ず事前にハローワークに連絡してください」と雇用保険の失業当給付受給資格者のしおりにも分かりやすい提示してあります。しかし、就職活動や面接などでハローワークに連絡する時間がなく、事前に雇用保険説明会に出席できないことを連絡し忘れることがあります。
雇用保険説明会の翌日にハローワークに正直に説明会に参加し忘れていたことを連絡すると、雇用保険説明会の日にちを変更してくださいます。失業認定の日時は決まっているため、認定日の前に説明会を受ける機会を失ってしまうと、失業認定日の決定が伸びてしまいます。
雇用保険説明会を変更をし計画通りに「最初の失業認定日」に失業認定の手続きを完了できるようにしましょう。
変更していただいた雇用保険説明会に持参したものは次のもの
1.雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
2.筆記用具
3.印鑑
そこで「雇用保険受給資格証」をいただきました。
fa-asterisk雇用保険受給資格証は内定をもらい就職活動が終わるまで自分で保管しておくため、大切な書類の一つです。
雇用保険説明会では「失業認定申告書」が配布され書き方の指導があります。
fa-asterisk失業認定申告書は次回の「失業認定日」に必要な書類になります。
fa-asterisk失業認定申告書に「求職活動の有無」を書く欄がありますが、雇用保険説明会に出席していれば、求職活動の実績を1回とカウントすることができます。
fa-asterisk内定をもらって就職が決まった時や就職活動中にある失業認定日ごとに記入します。
失業認定をする
雇用保険説明会に出席したら、次は指定日に「最初の失業認定」をすることになります。失業認定を受けるには、「雇用保険説明会」に出席して「雇用保険受給資格証」をいただく必要があります。
失業認定日に持参するものは次の通り。
1.雇用保険受給資格証
2.失業認定申告書
3.印鑑
4.筆記用具(黒のボールペン)
失業認定日をできる限りに早めに認定してもらった方が給付金を考慮した就職活動ができ、就活で早めに内定をもらうと「再就職手当」の支給対象になります。しかし、再就職手当の要件の一つに「就職日の前日までの失業の認定を受けた上で…」とありますので、早めに就職できても失業認定日の前に就職してしまうと再就職手当の要件から外れてしまいます。
転職するなら、給付金を是非受給したいもの。転職先に内定をいただいた後の話を簡単ですが次にまとめておきます。給付金を受給できた条件の関連記事を載せていますので、是非、読んでくださいね。
給付金と失業認定した方がいいの?
失業認定の手続きが完了し、就職先が決まったらハローワークに連絡をします。その時に持参したのは次のもの。
・雇用保険受給資格者証
就職が決まったことを連絡をすると、ハローワーク職員から「再就職手当」の案内を受けました。再就職手当に給付対象者であると、ハローワークから必要書類をいただくことができます。
そして、「就業促進定着手当」についての説明もありました。
再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。
会社を退職して離職票が手元に届いたらできる限り早めにハローワークに行き、失業認定日を確定しましょう。早めの就職活動で内定をもらい再就職手当の対象者になることもできますが、一方で次のことを知っておきましょう!
ハローワークで失業認定をすると、前職でかけていたこれまでの雇用保険は引き継ぐことができなくなります。次の会社に就職するまでの期間が1年以内であれば、雇用保険の加入期間を合算でき引き継ぐことができますので、その場合は失業認定をしない方が得だと言えます。
おしまい。