子持ちの転職後、短時で働ける意味は?給与は激減!昇給・賞与・待遇について

子育てのために短時間勤務にして仕事と子育てを両立したいと思うママは多いものです。短時間勤務は時間にゆとりができますが、気になるのはお給料です。毎月のお給料で家計に困らず貯金もしたいと願っているママは、短時間労働だとどのくらいお給料がもらえて、待遇はどうなるのかなと疑問になると思います。

そこで、この記事が短時間勤務をするママ達の参考になればと思い、短時間労働で働いたときの雇用条件についてお伝えします。

会社の規定や雇用形態、雇用条件に差があります。短時間勤務した場合の一例としてご参考までにお願いします。「こんな勤務形態や雇用条件もあるんだね」という見解までにとどめておいてくださいね。

スポンサーリンク

転職後の時短勤務とは

転職すぐは時短勤務制度の活用はできない

子育て中に転職した就職先で短時間勤務制度にしてもらおうと考えていた時でした。

子育てのための「短時間勤務制度」は入社1年以上勤務しないと利用ができないんです。
と言われて、子育てのための「短時間勤務制度」は入社1年以上勤務しないと使えないということを初めてしりました。そこで、厚生労働省のHPを調べてみると次のようなことが書かれていました。

設置の内容
3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない
対象労働者
労働者(日々雇用及び1日の労働時間が6時間以下の者を除く)
労使協定により対象外にできる労働者
  入社1年未満の労働者
  ●1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  ●業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが
困難と認められる業務に従事する労働者(★)
※対象外となる業務の範囲を具体的に定めることが必要です
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使協定を
締結しても対象外にできない
代替設置
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれか
の措置を講じなければならない
育児休業に関する制度に準ずる措置
フレックスタイム制度
始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
期間
子どもが3歳に達する日まで

(★)業務の性質又は実施体制に照らして短時間勤務制度を講ずることが
困難な業務とは〈指針〉

例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示です。
イ 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
→国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務
ロ 業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
→労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
ハ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
(イ)流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困
難な業務
(ロ)交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難
な業務
(ハ)個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務

この制度は、子どもが3歳になるまでの期間、子育てをするママが活用できる国が定めている法律の一つです。転職先の会社では対象外になる可能性が大きいので就職先の就業規則を確認したり人事に予め相談をしておくとよいと言えます。
では、転職先で正職員のように働きたいけど、1日8時間は勤務が難しい場合はどのような雇用形態になるかというと、正職員短時間労働制度の活用になります。

正職員短時間労働制度の雇用形態になる

それでも、正規職員と同等に等しい待遇で短時間勤務で働きたいと希望するママもいることでしょう。希望としては、月給にして欲しい、有給が欲しい、社会保険に加入したい、それなりのお給料が欲しい等。

しかし、入社してすぐは「短時間勤務制度」が使えないので、次のような勤務形態になりました。

7時間労働の「常勤」扱い

短時間勤務の形態は7時間勤務の「常勤」扱いになりました。

就業規則の規定で「正規職員」と扱われるには、基本の勤務時間である1日8時間勤務ができることが条件でした。しかし、子育てのため8時間勤務が難しいので、正規職員にはなれませんでした。短時間勤務制度が使えれば正規職員になれたかもしれないけど 条件がから適用外でした。就業時間を短時間にする以外は、正規職員と同じ勤務体制や月給として給料形態であったため、「常勤」として扱われることになりました。正規職員でも臨時職員、契約社員でもないので、どちらかと言えばパートに近い存在です。

給与

「常勤」という区分で、お給料は「月給制」です。就業規則で定められている正規職員から短時間分を引いた額として、「基本給」「職務手当」「調整手当」「通勤手当」、そして時間外勤務をした場合には「所定時間外手当」が支給されるようになっていました

8時間勤務から7時間勤務にすることで、本来の正規職員の総支給額(月給)から2~3万円ぐらい減額されていると思います。他は賞与(ボーナス)の割合が減額されます。有給が発生する6か月間に子どもの傷病で休んでしまった場合は、「欠勤」として月給からその時間給が差し引かれることになっています。
スポンサーリンク

福利厚生

「常勤」という区分で、正規職員と比較して1日あたりの勤務時間が1時間短いだけですが、福利厚生は正規職員と同じ扱いになっています。就職先の規定によりますが「退職金制度」「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」など加入しています。制服も支給されます。

特に勤務する上で、最低限加入しておきたい社会保険は「雇用保険」と「健康保険」です。次の子を希望している女性やママにとって、産前産後の手当は健康保険から、育児休業中の手当は雇用保険から支給されるため将来もらえるお金が変わってきます。雇用保険に加入できれば「育児休業給付金」の対象となります。また、妊娠悪阻、切迫早産、切迫流産、傷病で長期的な休業をした際に「傷病手当」が支給されます。

雇用保険に加入できる条件で働きたい

雇用保険に加入できる条件は次の通り。

適用要件

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること

パートさんの雇用保険加入条件も合わせて載せておきますね!

適用基準

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

最後に
(待遇)

正規職員でなければ、パートタイムとして短時間勤務するママ達が多いと思います。

転職後の短時間勤務とは

①7時間勤務の「常勤」としての区分
②8時間勤務の正規職員の総支給額(月給)から2~3万円ぐらい減額されている
③賞与(ボーナス)の割合も減額されます
④福利厚生は正規職員と同様

短時間勤務にすると総支給額も手取額も万単位で減額になってしまいます。どのくらい短時間勤務にするかで減額が変わってきます。子育てママや次の子を検討しているママ達にとって、働きやすい職場、そして雇用条件に納得いく職場で勤務できるといいですね。転職後の正規職員として短時間勤務制は使えないこと、次の子が欲しい方は雇用保険に加入できる勤務形態で働けると育休手当や傷病手当の受給対象になりますよ。
例えばですが次の子を希望している場合です。転職先で産休・育休を取った後は出産した子に対して3歳児までの時短勤務制度が使える可能性があります。その時に、会社の待遇がよく正規職員になり、かつ制度を活用できれば働くメリットが大きくなります。

おしまい。

 

スポンサーリンク
おすすめ記事